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著作権・利用規約のキホン

AIと著作権の話を「学習データ」「入力(プロンプト)」「生成物の利用」の3つの場面に分けて、40〜60代の個人事業主が仕事で気をつけるべきポイントだけを超訳します。文化庁の見解と各社利用規約をベースに整理。

公開: 2026-05-13 / 更新: 2026-06-11

ざっくり言うと

覚え方は「AIの著作権は3つの場面で考える」。学習・入力・出力、と頭の中で3つの引き出しを用意するだけで、ニュースで「AIの著作権が問題になっています」と聞いたときに「どの場面の話?」と冷静に分けられるようになります。

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正確には

日本では、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会が 令和6年3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめ、公表しています。ここで、AIをめぐる著作権の論点が「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」に分けて整理されました。

このサイトでは、上記の公的整理をベースに、実務で意識しやすいよう 3つの場面(学習データ / プロンプト入力 / 生成物の利用)に並べ替えて説明します。

3つの場面と論点

場面何が論点かざっくりの考え方(2026年5月時点)
①学習データAI開発会社が、ネット上の文章・画像を許可なく学習に使ってよいか日本では著作権法第30条の4により、情報解析目的の利用は原則として権利者の許諾なしに可能(ただし「著作権者の利益を不当に害する」場合は除く・文化庁見解)
②プロンプト入力自分が、他人の著作物(他社の文章・画像など)をプロンプトに貼り付けて使うこと入力行為自体が複製にあたる可能性。社外秘・個人情報・他社著作物の取り扱いに注意。各社の利用規約で「権利を持っているコンテンツのみ入力可」と定めていることが多い
③生成物の利用出てきた文章・画像を、商用利用してよいか / 既存著作物に似ていたら?各社の利用規約で「ユーザーに権利が帰属する/商用利用可」と定めていることが多い。ただし、生成物が既存著作物に類似していれば侵害になり得る(文化庁見解)

①学習データ:日本は「原則可」だが万能ではない

文化庁の整理によれば、日本の著作権法 第30条の4 は、著作物を「情報解析」(大量の情報から要素を抽出・比較・分類すること)に用いる場合、原則として著作権者の許諾なく利用できると定めています。AIの学習はここに該当するため、AI開発会社が公開された著作物を学習に使うこと自体は、日本国内では適法と整理されています。

ただし、文化庁の「考え方」では、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は適用されないことも明記されています。たとえば、特定の作家の作風だけを集中的に学習させる目的のデータベースを作るようなケースは、不当に害する可能性があるとされています。

②プロンプト入力:自分の手元のリスクはここ

学習データのルールは「AI開発会社の話」ですが、プロンプトに何を入れるかは自分の責任です。

  • 他社のWebサイトの文章をそのままコピペして「要約して」と指示する
  • 雑誌記事の写真をアップロードして「これに似た画像を作って」と指示する

こうした行為は、入力時点で複製にあたる可能性があり、各社の利用規約でも「自分が権利を持つか、適切に利用権限があるコンテンツのみ入力できる」旨が定められていることが一般的です(OpenAI / Anthropic / Google / xAI とも同様の趣旨)。

③生成物の利用:権利は誰のもの?

主要4社(OpenAI / Anthropic / Google / xAI)の利用規約では、生成された出力(Output)に対する権利を、利用規約の範囲内でユーザーに移転する/ユーザーに帰属させる旨が定められていることが一般的です(各社の用語・条件は異なるため詳細は規約参照)。つまり、規約に従って使う限り、商用利用も含めて利用できる方向で設計されているのが現状です。

ただし、文化庁の「考え方」では、生成物が既存の著作物と類似性 + 依拠性を持つ場合は、著作権侵害となり得ると整理されています。AIで作ったから侵害にならない、ということはありません。これは別記事「AI生成物の著作権はだれのもの?」で深掘りします。

注意点

やってみよう

次の記事 「AI生成物の著作権はだれのもの?」 では、③の生成物の利用について、各社の規約の違いと「他人に似た作品が出てきたときどうするか」をもう一段深く扱います。

参考ソース

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